一般財団法人休暇村協会
適用範囲
- 第1条
- 当休暇村が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2
- 当休暇村が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申し込み
- 第2条
- 当休暇村に宿泊契約の申し込みをしようとする場合は、次の事項を当休暇村に申し出ていただきます。
- 宿泊する代表者の氏名、住所、連絡先の電話番号
- 宿泊日、泊数、人数、性別、年齢区分(大人、小学生、幼児)及び到着予定時刻
- その他当休暇村が必要と認める事項
- 2
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当休暇村は、その申し出がなされた時点で新たな契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立
- 第3条
- 宿泊契約は、当休暇村が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当休暇村が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2
- 宿泊契約の所有権は申込者と当休暇村に帰属し、当休暇村の承諾なしに宿泊契約の所有権を第三者へ譲渡する場合はその効力は生じないものとします。
宿泊契約締結の拒否
- 第4条
- 当休暇村は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の提供ができないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他業務上やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 都道府県 条例第 条 の規定する場合に該当するとき。
宿泊客の契約解除権
- 第5条
- 宿泊客は、当休暇村に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2
- 当休暇村は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
- 3
- 当休暇村は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が、午後6時以降に明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当休暇村の契約解除権
- 第6条
- 当休暇村は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められるとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 都道府県 条例第 条 の規定する場合に該当するとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備、その他館内設備等に対するいたずら、その他当休暇村が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 2
- 当休暇村が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
- 第7条
- 宿泊客は、宿泊日当日、当休暇村のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、住所、電話番号、性別、職業、年齢
- 泊数、人数、年齢区分(大人、小学生、幼児)
- その他当休暇村が必要と認める事項
- 2
- 日本国内に住所を有しない外国人の方は、パスポートを複写させていただきます。
- 3
- 宿泊客が第11条の料金の支払いを、クーポン券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行なおうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
客室の使用時間
- 第8条
- 宿泊客が当休暇村の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 2
- 当休暇村は、前項の規定にかかわらず同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には別表第2に掲げるところにより、超過料金を申し受けます。
利用規則の遵守
- 第9条
- 宿泊客は、当休暇村内においては、当休暇村が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
- 第10条
- 当休暇村の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内の「ご案内」等でご案内いたします。
- フロント 7:00~21:00
- レストラン
- イ)夕食 18:00~20:00
- ロ)朝食 7:30~ 9:00
- ハ)昼食 11:30~13:30
- 大浴場 15:00~24:00/5:00~ 9:00
- 売店 7:30~21:00
- ティーラウンジ(喫茶) 8:00~21:00
- 広間(宴会) ~21:00
- 玄関及びその他出入口は、防犯上24:00には施錠いたします。
- 2
- 前項の時間は、冬期間及び必要やむを得ない場合には変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
- 第11条
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第3に掲げるところによります。
- 2
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当休暇村が認めたクーポン券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当休暇村が請求した時、フロントにおいてお支払いいただきます。
- 3
- 当休暇村が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当休暇村の責任
- 第12条
- 当休暇村は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当休暇村の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 2
- 当休暇村は、消防機関から防火対象物定期点検報告制度に基づく認定証等を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 第13条
- 当休暇村は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 2
- 当休暇村は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償金を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当休暇村の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
- 第14条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当休暇村はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当休暇村がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行なわなかったときは、当休暇村は15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 2
- 宿泊客が、当休暇村内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当休暇村の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当休暇村は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、15万円を限度として当休暇村はその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 第15条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当休暇村に到着した場合は、その到着前に当休暇村が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 2
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当休暇村に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当休暇村は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 3
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当休暇村の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
- 第16条
- 当休暇村の駐車場は、どなたでも自由に使用できる公共駐車場です。したがって、宿泊客が当休暇村の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当休暇村の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
- 第17条
- 宿泊客の故意又は過失により当休暇村が損害を被ったときは、当該宿泊客は当休暇村に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 違約金(第5条第2項関係)
- 注)1
- %は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
- 2
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受します。
- 3
- 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後にお申し込みをお引き受けした場合には、そのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
別表第2 超過料金(第8条第2項関係)
別表第3 宿泊料金等の算定方法(第11条第1項関係)
- 備考
- 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
2017年7月改定